2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
○山口和之君 虚偽自白を防ぐために、その他の手段として取調べの可視化がありますが、前回の委員会では、現在はまだ全体の二・八%しか可視化されておらず、その原因として予算の問題があるということでありました。
○山口和之君 虚偽自白を防ぐために、その他の手段として取調べの可視化がありますが、前回の委員会では、現在はまだ全体の二・八%しか可視化されておらず、その原因として予算の問題があるということでありました。
浜田参考人も、そうでなければ虚偽自白は防げないと語ったとおりです。 第三に、司法取引は、自らの罪を免れようとして他人を罪に陥れ、引っ張り込む危険を本質的に持っています。しかも、密告者の氏名、住所を公判においても弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みも明らかになりました。
委員長退席、理事西田昌司君着席〕 四月二十六日の本委員会での参考人質疑におきまして、立命館大学特別招聘教授の浜田参考人より、録音、録画をしているということを被疑者が十分承知した上で取調べを受けることが大原則であり、その上で全面可視化ではなく一部にとどまるということであれば、それ以前のところで既に犯人として振る舞わざるを得ないという状況に置かれている可能性があり、こうした中で録音、録画をするということは虚偽自白
その中で、本当にたくさんの冤罪被害の方たちと出会い、また文献的にもいろんな形で調べていった結果として、世間の人たちが思う以上に虚偽自白は頻繁に起こっている、しかも、世間の人たちが思う形ではなくて予想外のところで虚偽自白が起こっているという現実を突き付けられました。
○仁比聡平君 そうした中で、先生が虚偽自白を見抜く一つのポイントとしての無知の暴露などの部分も、取調べはしているんだけれども録音、録画をしない、完成された自白を中心にした取調べ官の裁量によっての録音、録画が行われて、そういう意味での部分録画が、しかも裁判において有罪を立証するための証拠、つまり、任意性の証拠ではなくて犯罪事実そのものを証明するための実質証拠として使われるということになると、裁判官や裁判員
○参考人(浜田寿美男君) うそをなぜ見抜けないのかという話なんですけれども、普通は、うそはつかれる人間が相手のうそを暴こうとする、うそというのはつかれた人間が相手を暴こうとするというものだと一般には思われていますけど、虚偽自白というのは逆で、おまえがやったんじゃないかということで追及する、真犯人がうそで否認をしているとすれば、それを暴くというのはうそを暴くという形でぴったりはまるんですけど、虚偽自白
また、自白については、虚偽自白による誤判を防止するため、刑事訴訟法におきましては、任意でされたものでない疑いのある自白は証拠とすることができない、自白だけでは被告人を有罪とすることはできないという厳格なルールが設けられております。
しかしながら、虚偽自白、もしくは誘導された、向こうの手の上に乗せられて誘導的自白をした場合には、見返りにと言ってはなんですけれども、身体拘束が解かれる、こういったことを指摘されているわけです。
その検証を行いまして、虚偽自白を生まないような取調べ、適正な取調べを行うこと、捜査指揮における供述のチェック機能を強化する、より客観的証拠に依拠した捜査力を向上させる、鑑定記録、鑑定資料の適切な取扱いを徹底させる等の諸対策を講じてきております。
これまでも、捜査においては、ある被疑者が共犯者の存在を自白した場合、その自白が真実の自白なのか、自分の罪を軽くするための任意の虚偽自白なのかを見分けることは、非常に重要な課題でありました。私も、検事時代には、被疑者が共犯者の存在を自白したときには、常に眉唾で聞いておりました。徹底的な裏づけ捜査をしなければその供述は採用しないという姿勢で捜査に当たってまいりました。
法務大臣、これは、そもそもの成り立ちは、検察官の判断する十分な供述を取り調べで引き出そう、引き出そうとして虚偽自白が引き起こされ、冤罪が起きた、だからこれを制度上ちゃんと可視化しようという話なんですよね。それを、今、例外事由で、検察官が、なければとれる供述をとれなければ、例外でしなくていいと。大臣、本当にこんな制度でいいんですか。答弁を求めます、大臣に。
さらには、PC遠隔操作事件で誤認逮捕された四人のうち二人が虚偽自白をするということもありました。そして、ことしの五月には、志布志事件の捜査の違法性が裁判で明らかとなっています。 実は、こういった社会の注目を大きく集める事件だけではなく、痴漢事件などのいわゆる軽微な事件と言われるようなものの中でも、取り調べの違法性は強く指摘されています。
○山谷国務大臣 先ほどの心理学的な知見も取り入れてということでありますが、虚偽自白が生じるメカニズムや心理的要因、また、誘導性が低く、正確な記憶を喚起させる質問方法の工夫や、取り調べ官の聴取姿勢等、取り調べの相手方から正確な情報を可能な限り多く得るための基本的な手法、年齢、性別、境遇、性格等、相手方の特性に応じた取り調べ方法などについて教養教育を実施しているところでございます。
につきましては、例を挙げますと、取り調べに関しましては、客観証拠の脆弱性からすれば、その取り調べに際しては細心の注意を払い、さまざまな角度から問いを発するなどして慎重に心証を形成する必要があったにもかかわらず、被告人とされた方が自白していることに過度に依拠したために、それが不十分であったという指摘でありますとか、警察官に迎合して自白したおそれがあることに思いをいたして、より慎重に被告人とされた方の自白が虚偽自白
おっしゃるように、メリットといたしましては、虚偽自白や、また、それだけではなく、取り調べ中における人権の保護というところもメリットとして大きにあると僕は思います。 しかしながら、また、大臣が御指摘になりましたように、私は、デメリットも見過ごしては絶対いけない問題だと思うところでございます。 というのは、全面可視化をすることによって、ある意味、取り調べの機能低下だけは絶対行ってはいけない。
メリットにつきましては、虚偽自白を防止する機能があるということ、また冤罪防止、いろいろなことに役に立つという御意見もありますが、一方で、取り調べ機能の低下や被害者のプライバシー保護の低下、組織犯罪の供述の困難化等々を憂慮する方もいらっしゃいます。 いずれにいたしましても、これらのことについて慎重に議論を今していただいているところでございます。
この研究会では、取り調べの可視化の目的についても十分に議論、検討していく必要があるというふうに思っておりますが、申し上げた研究会では、取り調べの可視化、目的、機能につきましては、一つ、公判における自白の任意性の立証、一つ、虚偽自白の防止、一つ、事後の検証を可能にする機能、これが指摘されているところでございます。 そうしまして、今質問をしていただきました全過程の録音、録画という問題ですね。
三、取り調べ段階での虚偽自白が冤罪を発生させていることにかんがみ、取り調べの可視化を速やかに実現するとともに、弁護人の立ち会いや時間の規制等、取り調べの公正性を確保すること。 以上のとおり、今回の公訴時効の廃止、延長には、弁護人、弁護士の立場から強く反対するものであります。くれぐれも慎重な御審議をお願い申し上げます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
ですから、それが一概に虚偽自白であるとか虚偽の供述であると単純に言い切れない面はもちろんございますけれども、例えば一人の有力な証人の供述を得たとします。そうすると、それをもとにシナリオをつくっていくということは捜査手法として現に行われております。そうすると、最初の供述が壊れますと、カメの上に乗っかった子ガメが、孫ガメが、こういう関係になっておりますから、すべて捜査がうまくいかなくなる。
本法案に賛成する第一は、被疑者の供述及び取調べの状況の全過程が録音、録画により記録されることから、取調べの透明性が確保され、違法、不当な取調べや虚偽自白の強要から被疑者の防御権や黙秘権などを保障することができること、また自白の任意性、信用性の判断における客観的な証拠として冤罪を防止する大きな力になることです。
私は、一歩前進だというふうに思いますけれども、これでは、この程度では虚偽自白の防止の歯止めにはなり切っていないと、こういうふうに思っております。 そこで、修正条項の一つであります付添人の選任のことをお尋ねをいたしますが、先ほども議論がございました。
○近藤正道君 じゃ、警察の方にお聞きしますが、皆さんは、つまりマニュアルを、触法少年の調査のマニュアル、つまりその虚偽自白が起こらないように、そういうものを是非検討したいということでございますが、そのマニュアルの中に、今ほど与党発議者ですね、付添人の選任の告知ということを是非盛り込んでもらいたいと、こういうふうにおっしゃっておられますが、皆さんの考えておられるマニュアルの中にこの付添人選任の告知というのは
すなわち、表現能力が未成熟で暗示や誘導にもかかりやすい低年齢の少年にまで警察官の取り調べが行われるとするならば、虚偽自白を生み出すのではないかというような指摘がされているところでありますけれども、今回の触法少年に対する調査の仕組みを明確にするという中で、この点の指摘に対して、警察としてはどのように考えておられるんでしょうか。
第二の理由は、警察による取り調べによって虚偽自白が生み出される危険性です。 十四歳以上の少年事件でも、警察の不適切な取り調べで虚偽の自白がなされたことが後に判明し、非行事実なしとされたものは少なくありません。
○平岡委員 そういう理解のもとでお願いをしたいのでありますけれども、先ほど言いました留置人出入簿については、例えば、平成六年以降の虚偽自白を強要された事例のうち無罪となったものとして日弁連が調べたのが二十件あるというふうに言われていますけれども、この関係の関係簿冊、留置人出入簿について、ここでちょっと示していただきたいというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。